事業継承人材活性化プロジェクト【川東社会保険労務士事務所】
情報満載にゅうす
労務管理あれこれ
2009/10/08

名ばかり管理職

名ばかり管理職に対し、残業代を支払うというニュースがでてました。

ここでおさらいですが、
労働基準法第41条に、「管理監督者」の定義が記載されています。
こ監督若しくは管理の地位にあるものとされており、
労働時間、休憩、休日に関しての適用除外を認めています。
つまり、管理監督者であれば、時間外や休日の割増賃金を支払わなくてよいとされているのです。

では、管離職=管理監督者なのかというと・・・・
実際はそうでないことが多いようです。
裁判例で定義されたのが、以下の通りです。
監督管理者とは、従業員の労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的立場にある者。

つまり、経営者と同等に近い決定権を持っているということですね。
中小企業では、なかなか難しいところではあります。

今日は、少し難しいお話でした。

川東社会保険労務士事務所

copyright ( c ) 川東社会保険労務士事務所(大阪市中央区). All rights reserved