事業継承人材活性化プロジェクト【川東社会保険労務士事務所】
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法改正情報"
2010/01/24

厚生年金基金 積立不足でも解散可能な特例措置へ

厚生労働省は年金資産が積立不足であっても、
基金を解散できる特例措置を、2011年度より導入する方針を明らかにしました。

財政難の基金が多い中、解散後に母体企業が不足分を分割払いで
穴埋めすることを認めるというものです。

今回の通常国会で改正案を提出する予定とのことです。

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